旧スプリアスの無線機継続運用について

 

現在使用中の航空機、船舶当の無線機を新たに入れ替えると50~1000万円ほどの予算が必要となります。新たな出費を抑える方法として総務が省打ち出した方法で平成34年11月以降継続については、次の方法で継続運用を可能としています。

 

 

 

 

 

スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書 【記入例】 平成27年10月20日  総合通信局長 殿                                                  免許人名 □□株式会社  無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項の規定の適用を受けている無線設備について、 ア スプリアス発射及び不要発射の強度を測定した イ 無線設備の製造業者等においてスプリアス発射及び不要発射の強度を測定したものと同一型式のものである ので、下記のとおり現在の無線設備規則の基準に合致することを届け出ます。(ア又はイのいずれかに○) 記 (1)対象局 無線局の 種別 免許番号 識別信号 装置番号 製造者名 型式又は 名称 検定番号 技術基準適合証明番号 製造番号 製造年月 1 基地局 陸基第9140号 そうむかすみ 第1装置 ××㈱ TS109A 02KN9999 R47822 1997年8月 2 周波数等 周波数 電力(dBm) 電波の型式 占有周波数帯幅 159.09MHz 40 dBm F3E 一つの無線局で複数の装置や周波数がある場合は、複数行に分けて記載。 (2)使用測定器及び測定者(イの場合にあっては記載不要。) 測定器名 製造者名 型式 製造番号 較正年月 較正機関名 備考 測定者 連絡先 備考    スペクトラムアナライザ ○○㈱ ○△×25 500859 2014年3月 ■■㈱ △△㈱ 03-xxxx-xxxx (3)測定結果(イの場合にあっては記載不要。) ※ 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度 スプリアス領域における不要発射の強度 測定日 備考 測定周波数 基準値 測定値 測定周波数 基準値 測定値 1 159.10727 MHz 40 dBm -43.9 dBm 1.15149 GHz 40 dBm -24.70 dBm 2014年8月 スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書  平成 年 月 日  総合通信局長 殿                                                  免許人名   無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項の規定の適用を受けている無線設備について、 ア スプリアス発射及び不要発射の強度を測定した イ 無線設備の製造業者等においてスプリアス発射及び不要発射の強度を測定したものと同一型式のものである ので、下記のとおり現在の無線設備規則の基準に合致することを届け出ます。(ア又はイのいずれかに○) 記 (1)対象局 無線局の 種別 免許番号 識別信号 装置番号 製造者名 型式又は 名称 検定番号 技術基準適合証明番号 製造番号 製造年月 1 2 周波数等 周波数 電力(dBm) 電波の型式 占有周波数帯幅 一つの無線局で複数の装置や周波数がある場合は、複数行に分けて記載。 (2)使用測定器及び測定者(イの場合にあっては記載不要。) 測定器名 製造者名 型式 製造番号 較正年月 較正機関名 備考 測定者 連絡先 備考    (3)測定結果(イの場合にあっては記載不要。) ※ 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度 スプリアス領域における不要発射の強度 測定日 備考 測定周波数 基準値 測定値 測定周波数 基準値 測定値 1